ライフプランニングと資金計画 |
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| 試験範囲 | 範囲の細目 | 3 級 | 過去の○×問題 (正解/出題年度/回) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02年度 | 03年度 | 04年度 | 05年度 | 06年度 | 07年度 | ||||||||||||
| 第 1 回 |
第 2 回 |
第 1 回 |
第 2 回 |
第 1 回 |
第 2 回 |
第 1 回 |
第 2 回 |
第 1 回 |
第 2 回 |
第 3 回 |
第 1 回 |
第 2 回 |
第 3 回 |
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ライフプランニングと資金計画 |
ファイナンシャル・ プランニングと倫理 |
FPの社会的ニーズ | |||||||||||||||
| FPの社会的役割 | 1 | 1 | 31 | |
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ファイナンシャルプランニング技能士は、国家資格として定められている名称独占資格であり、法律により固有の業務を独占的に行うことが認められている。 (×/03/1) |
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| FPの職業的原則 (顧客利益・守秘義務) |
1 | |
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1 | 31 | 31 | 1 | 1 | 31 | ファイナンシャル・プランナーは、特定の顧客の資産や家庭事情を他の顧客に説明しても問題はない。 (×/04/1) |
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| ファイナンシャル・ プランニングと 関連法規 |
税理士法 | 2 | 1 | 2 | 2 | 31 | 1 | 税理士の資格を有しないものは、具体的な税務相談や税務書類の作成を行ってはならない。 (○/04/1) |
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| 保険業法 | 1 | 1 | 1 | ファイナンシャル・プランナーは、金融商品全般にわたる知識を有すると認められているため、生命保険募集人でないファイナンシャル・プランナーが、生命保険を勧誘したり、販売しても、保険業法に規定されている禁止行為には該当しない。 (×/04/2) |
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| 投資顧問業法 | 2 | 資産家の顧客Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのBを信頼していて、「Bの判断により一定金額の範囲内で個別株式や投資信託に投資してほしい」と報酬を支払って資産運用を任せている。Bも、預金、保険、不動産などとあわせた投資結果を1ヶ月単位でAさんに報告しているので、Bの行為はコンプライアンス上、問題になることはない。(×/05/2) | |||||||||||||||
| 弁護士法 | 2 | 1 | 2 | 4 | ファイナンシャル・プランナーのA氏は、遺産分割協議や遺言等の個別・具体的な相談を受けた場合、弁護士などの専門家を交えて対応し、相談内容については専門家より回答してもらっている。 (○/07/1) |
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| 関連法規全般 | 1 | 1 | ファイナンシャル・プランナーは、法令等を遵守することはもちろんであるが、それ以上に高い倫理が必要とされ、当然のことながら、顧客情報の秘密を保持すること、顧客の立場に立ったプランニングをすること、税務書類の作成や法律相談などの専門家が行う業務を顧客サービスとして代行することが求められる。(×/05/2) | ||||||||||||||
| ライフプランニングの 考え方・手法 |
ライフプランニングの目的と効用 | 3 | ファイナンシャル・プランナーが顧客のライフデザイン(生きかた)を踏まえたライフプランの実現を支援するためには、マネープランの提案が欠かせない。 (○/02/1) |
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| 各ライフステージにおける一般的テーマ | 34 | 2 | 35 | 会社員から自営業者になると、一般的に従前と比較して公的年金や健康保険などが手薄になるため、加入している保険の見直しなどを検討する必要性が増すといえる。 (○/03/2) |
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| ライフステージ別資金運用 | 4/5 | 2 | 近い将来必要となる子供の教育資金を準備しようとしている人に対して、安全性と流動性重視型の金融商品へ投資するようアドバイスをする。 (○/03/1) |
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| 顧客情報等各種の情報の収集・把握方法 | |||||||||||||||||
| ライフイベント表の作成 | |||||||||||||||||
| キャッシュフロー表の作成 | 31 | 32 | 31 | 2 | |||||||||||||
| 個人のバランスシートの作成 | |||||||||||||||||
| 提案書の作成 (必要保障額・係数の意味) |
31 | 32 | 3 | 2 | 34 | Aさんは、60歳から85歳までの25年間、元金を一定利率で運用することにより、年間150万円ずつ年金を受け取りたいと考えている。この場合において、60歳の時点で必要とされる元金額は、年金現価係数により算出することができる。 (○/07/2) |
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| 社会保険 | 社会保険制度の全体像について概略 | 4 | 4 | 32 | 4 | 社会保険制度には、医療保険、年金保険、雇用保険、労働者災害補償保険および介護保険がある。 (○/02/2) |
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| 公的医療保険の全体像 | 33 | 2 | 31 | 3 | 健康保険などの職域保険の被保険者およびその被扶養者、生活保護を受けている世帯を除いて、市町村または特別区の区域内に住所がある人は、全員が国民健康保険の被保険者となる資格を有するが、加入するか否かは任意である。 (×/06/1) |
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| 健康保険の仕組み | 31 | 2 | 健康保険は、事業所単位の強制加入が原則であるが、会社などを退職して被保険者の資格を失った場合でも、要件を満たせば被保険者として一定期間は継続することができる。これにより加入した被保険者を任意継続被保険者という。 (○/05/1) |
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| 国民健康保険の仕組み | |||||||||||||||||
| 退職者及び、高齢者向け公的医療制度 | 35 | 4 | 民間企業を定年退職した後の公的医療保険として、在職中の健康保険制度を【 年間】任意継続し、その後、国民健康保険に加入することができる。 (2/06/2) |
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| 公的介護保険の仕組み | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 公的介護保険制度においては、市町村または特別区の各区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険化入社を第1号被保険者といい、65歳以上の者を第2号被保険者という。 (×/04/1) |
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| 公的医療制度の最近の動向 | |||||||||||||||||
| 労働者災害補償保険 | 5 | 2 | 労働者災害補償保険(労災保険)の保険者は政府で、原則として労働者を1人でも雇っている事業所は強制加入である。 (○/03/1) |
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| 保険給付の種類と内容 | 32 | 労災保険の休業補償給付は、労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため休業し、そのために賃金を受けられない日が【 】以上に及ぶ場合に支給され、その額は、休業【 】日以後、休業1日につき原則として給付基礎日額の60%相等額である。 (4/06/2) |
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| 特別支給金制度 | |||||||||||||||||
| 特別加入制度 | |||||||||||||||||
| 雇用保険 | 3 | 雇用保険率は平成17年4月に改定され、一般の事業に従事する被保険者については、1%引上げられ、被保険者の負担割合は賃金額の8%となっている。 (×/05/1) |
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| 失業等給付 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 雇用保険法の求職者給付において、定年を離職の事由とする者に対する基本手当の所定給付日数の上限は、被保険者期間が20年以上あった場合は、150日である。 (○/06/3) |
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| 雇用三事業 | 3 | 31 | 雇用保険は失業者のための制度であり、雇用の継続を援助・促進するための給付や能力開発の取り組みを支援する給付など、すでに雇用されている人に対する給付は、雇用保険では行われていない。 (×/05/2) |
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| 公的年金 | 公的年金制度の全体像と最近の動向 | 31 | 3 | 4 | わが国の公的年金制度における年金給付には、老齢を原因とする老齢(退職)年金、障害を原因とする障害年金、死亡を原因とする遺族年金があり、それぞれ一定の要件を満たせば給付が行われる。 (○/03/1) |
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| 国民年金 | 31 | 32 | 32 | 4 | 4 | 33 | 33 | 32 | 33 | 2 | 学生の国民年金保険料の納付特例は、同居している両親の前年の所得が118万円を超えないことが適用用件の一つとなっている。 (×/05/2) |
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| 厚生年金保険 | 33 | 34 | 33 | 31 | 32 | 32 | 厚生年金保険の被保険者機関が25年以上あり、平成17年4月2日に60歳の誕生日を迎える男性(昭和20年4月2日生まれ)は、原則として【 歳】から特別支給の老齢厚生年金を受給できる。 (63歳/04・2) |
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| 共済年金 | |||||||||||||||||
| 老齢給付 | 32 | ||||||||||||||||
| 障害給付 | 4 | 国民年金の障害基礎年金を受けるための原則的な保険料納付要件は、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、保険料納付済期間と保険料免除期間が、初診日の属する月の前々月までの保険料を納付しなければならない期間の3分の2以上あることとなっている。 (○/06/2) |
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| 遺族給付 | 32 | 4 | 33 | 遺族基礎年金を受給するための保険料納付要件は、原則として、死亡日の前日において、死亡した被保険者の死亡日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間のうち、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が2分の1以上あることとなっている。 (×/06/3) |
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| 企業年金・個人年金等 | 企業年金の全体像 | ||||||||||||||||
| 確定給付型年金 (適年・厚生年金基金) |
33 | 32 | 33 | 5 | |||||||||||||
| 確定拠出年金 (企業型・個人型の仕組み) |
32 | 32 | 4 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 35 | 3 | 確定拠出年金の個人型の掛金拠出限度額は、自営業者などの国民年金の第1号被保険者、既存の企業年金および確定拠出年金(企業型)未実施の企業に勤務する国民年金の第2号被保険者ともに、その額は月額68000円である。 (×/03/2) |
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| 個人年金とは | |||||||||||||||||
| 個人年金の分類 | 4 | 34 | 個人年金は、受け取り方法によって、一般に、被保険者が生存している限り年金を受け取ることができる「終身保険」、被保険者の生死に関係なく一定期間だけ年金を受け取ることができる「有期年金」、一定期間中被保険者が生存している限り年金を受け取ることができる「確定年金」に大別できる。 (×/06/1) |
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| 各業態別 個人年金商品 | 6 | 33 | 一時払いの変額年金保険は、年金支払開始時まで、運用実績に応じた死亡保障があり、最低でも払込保険料程度の死亡保障が保証されている。 (○/02/1) |
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| 財形貯蓄制度の概要 | |||||||||||||||||
| 財形年金の仕組みと商品 | 3 | 34 | 34 | 5 | 34 | 財形年金貯蓄制度は、勤労者が給与天引きで積み立てた資金を原資として、60歳以降の一定期間に、年金方式または一時金方式で給付が受け取れる長期貯蓄制度である。 (×/02/2) |
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| 年金と税金 | 公的年金等に係る課税の仕組み | 33 | |||||||||||||||
| 公的年金等の範囲 | 35 | ||||||||||||||||
| 個人年金の掛金に対する税の取扱い | |||||||||||||||||
| 個人年金の受取金に対する税の取扱い | |||||||||||||||||
| 企業年金に係る税金の知識 | 5 | 老齢厚生年金や退職共済年金は、所得税の計算上、年金受給時に公的年金等控除の適用を受けられるが、厚生年金基金、税制適格退職年金、確定拠出年金については年金受給時に公的年金等控除の適用をうけられない。 (×/03/2) |
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| ライフプラン策定上の 資金計画 |
住宅取得の考え方 | ||||||||||||||||
| 購入時の諸費用 | 35 | ||||||||||||||||
| 自己資金の形成プラン | 5 | ||||||||||||||||
| 住宅取得と税金 | 35 | 34 | 34/ | 土地・家屋に係る固定資産税は、毎年【 月 日】現在のその固定資産の所有者に課税される。 (1月1日/06/2) |
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| 住宅ローンの仕組み | |||||||||||||||||
| 種類と内容 | 35 | 35 | |||||||||||||||
| 借換え | 5 | 民間住宅ローンは、公的住宅融資とは異なり、所定の要件を満たせば、金利の低いローンへの借り換えを目的とする場合でも利用することができる。 (○/04/2) |
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| 繰上げ返済 | 35 | ||||||||||||||||
| 住宅の買換え、建替え、リフォーム、 バリアフリー化等 |
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| 教育プランと教育費 | |||||||||||||||||
| 教育資金の形成プラン | 35 | ||||||||||||||||
| 教育ローン・奨学金 | 5 | 35 | 5 | 5 | 5 | 国民生活金融公庫が扱う国の教育ローンは、返済終了まで固定金利が適用される。使途は学費に限定され、下宿費用や学生の国民年金保険料には充当できない。 (×/04/1) |
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| 老後生活の必要資金の準備 | |||||||||||||||||
| 老後資金プランの作成 | |||||||||||||||||
| 老後生活のリスクとその手当て | 35 | ||||||||||||||||
| ローンとカード | 各種クレジットカードの種類と特徴 | ||||||||||||||||
| 利用上の留意点 | |||||||||||||||||
| デビットカード等新たな決済手段 | 35 | ||||||||||||||||
| 各種消費者向け無担保ローンの特徴 | |||||||||||||||||
| ライフプランニングと 資金計画の最新の動向 |
最新のライフプランニングと資金計画 | 35 | |||||||||||||||
リスク管理 |
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| 試験範囲 | 範囲の細目 | 3 級 | 過去の○×問題 (正解/出題年度/回) |
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| 02年度 | 03年度 | 04年度 | 05年度 | 06年度 | 07年度 | ||||||||||||
| 第 1 回 |
第 2 回 |
第 1 回 |
第 2 回 |
第 1 回 |
第 2 回 |
第 1 回 |
第 2 回 |
第 1 回 |
第 2 回 |
第 3 回 |
第 1 回 |
第 2 回 |
第 3 回 |
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リスク管理 |
リスクマネジメント | リスクマネジメントの概念 | 6 | リスクマネジメントとは、リスクの軽減・回避に向け、各種リスクが発生した場合の損失・損害に対して、最少の費用で最大の効果をあげるための対策を計画し、実行する手段のことであるが、一度対策を実行した後の見直しは手間がかかり有効でないため、実務上行う必要はない。 (×/03/1) |
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| リスクマネジメントの手法 | |||||||||||||||||
| 個人をとりまくおもなリスクとその管理 | 6 | 家族のリスクマネジメントを考えるに際して、生命保険への加入を検討する場合、世帯主が死亡するリスクは考慮しなければならないが、配偶者が死亡するリスクは考慮する必要はない。 (×/06/1) |
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| 企業をとりまくおもなリスクとその管理 | |||||||||||||||||
| リスクマネジメントにおける 生損保の活用 |
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| 保険制度全般 | 社会保険制度と民間保険 | ||||||||||||||||
| 保険会社の引受及び募集形態 | 7 | 保険募集にあたって、第一回目保険料充当金を営業職員が負担することは、保険業法に定められている「特別利益の提供の禁止」に該当し、禁止されている。 (○/03/1) |
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| 契約者保護に関する制度と規制 | 36 | 8 | 7 | 6 | 36 | 10 | 6/ 36 |
7 | 6 | 6 | 6 | 保険契約者は、申込日またはクーリングオフの内容を記載した書面を受け取った日のいずれか遅い日を含めて8日以内であれば、保険会社に口頭で申し出ることにより、申込みの撤回、契約の解除ができる。 (×/03/1) |
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| 保険マーケットの最近の動向 | |||||||||||||||||
| 生命保険 | 生命保険の仕組みと機能 | 36 | |||||||||||||||
| 生命保険料の仕組み | 36 | 36 | 40 | 8 | 7 | 37 | 36 | 生命保険の保険料は、運用によって予定される収益分が一定の利率で割り引かれており、この割引に使用する利率を予定利率という。したがって、予定利率を高く見込むと、保険料は安くなる。 (○/06/1) |
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| 剰余金・配当金の仕組み | |||||||||||||||||
| 契約手続きや保険約款 (払済や延長含む) |
6 | 9/37 | 6/8 | 38 | 6 | 9 | 36 | 36 | 36 | 延長(定期)保険とは、以後の保険料の払い込みを中止して、その時点での解約返戻金をもとに、基の契約の保険期間を変えないで、一時払いの定期保険に切り替えたものをいう。 (×/03/2) |
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| 個人向け保険商品 | 7 | 6 | 7 | 36 | 37 | 7 | 7 | 7/36 | 変額保険は、保険金額が資産の運用実績によって変動する保険であるが、契約時に定めた死亡・高度障害保険金額(基本保険金額)と解約返戻金は、最低額が保障されている。 (×/04/1) |
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| 個人年金保険 | 37 | 7 | 38 | 変額年金保険は、一般的に、年金支払開始時までは保険料が一般勘定で運用され、その成果によって年金年額と解約返戻金が変動する商品である。 (×/04/2) |
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| 医療保険 | |||||||||||||||||
| 特約の種類と内容 | 10 | 39 | 39 | 39 | 40 | 生命保険の「リビングニーズ特約」とは特約保険料を払い込むことによって、特定の病気の場合、死亡退職金の生前給付を受けることができるものである。 (×/02/1) |
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| 団体保険 ・財形制度 | 37 | 37 | |||||||||||||||
| 生命保険の新商品動向 | |||||||||||||||||
| 保険料と税金 | 8 | 8 | 所得税の生命保険料控除には、一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除とがあり、それぞれ最高で5万円の所得控除を受けることができる。 (○/04/2) |
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| 受取保険金・給付金と税金 | 10 | 38 | 36 | 7 | |||||||||||||
| 解約返戻金と税金 | 37 | 37 | 37 | ||||||||||||||
| 生命保険契約の権利の評価 | 37 | 37 | 38 | ||||||||||||||
| 法人における生命保険の経理処理 | 37 | 38 | 38 | 37 | 40 | 37 | |||||||||||
| 損害保険 | 損害保険の仕組みと機能 (超過保険含む) |
7 | 39 | 8 | 8 | 38 | 38 | 8 | 38 | 損害保険における保険価格とは、被保険利益を金銭で評価した額のことをいい、保険事故が生じた時に被保険者が被る可能性のある損害額の最高見積額である。 (○/07/2) |
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| 損害保険料の仕組み | 7 | 36 | 9 | 40 | 39 | 損害保険の支払保険金額の算出の考え方は「偶然の事故によって受けた損害額を実損填補する」のが基本であり、原則として、実際に生じた損害額が契約した保険金額の限度内で支払われる。 (○/02/1) |
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| 保険契約・損害賠償と法律知識 | 7 | 損害保険の保険契約締結後、契約内容に重要な変更が生じたにも関わらず、保険契約者等がその変更について保険会社に通知しなかった場合には、保険金が支払われないことがある。 (○/05/1) |
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| 火災保険 | 9 | 40 | 8 | 9 | 39 | 8 | 住宅総合保険では、「火災」だけでなく、「給排水事故などによる水漏れ」についても補償の対象とされているが、台風や集中豪雨による洪水、高潮などの水災については補償の対象とされていない。 (×/03/2) |
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| 地震保険 | 9 | 10 | 39 | 40 | 地震保険は地震・噴火・津波を原因とする火災・損壊・埋没・流出による損害を補償するが、単独では契約できず、火災保険に付帯して契約しなければならない。 (○/02/2) |
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| 自動車保険(自賠責含む) | 40 | 39 | 40 | 9 | 8/9 | 39 | 9 | 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)では、自動車事故によって他人を死傷させた場合の損害賠償やガードレールなどの「モノ」に対する損害賠償および加害者自身の車やケガについての損害などが補償対象とされている。 (×/06/1) |
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| 傷害保険 | 8 | 38 | 10 | 10 | 9 | 9 | 交通事故傷害保険に加入していたAさんは、駅の階段(改札口の内側)で、足を踏み外して骨折してしまい、3週間入院した。この場合、電車に搭乗中の事故ではないので、交通事故傷害保険から保険金は支払われない。 (×/03/2) |
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| 費用・利益保険 | 39 | 台風により、工場内の設備には損害が発生しなかったものの、電気やガス等の公共施設が損壊したために、商品が製造できないことに起因して利益が減少する場合のリスクに対応する保険として、【 保険】がある。 (利益/06/2) |
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| 賠償責任保険 | 39 | 38 | 9 | 個人賠償責任保険において、契約者本人の子どもが誤って隣家のガラスを割ってしまった場合に負担した損害賠償費用は通常補償対象となるが、本人が自動車の運転を誤り、他人の自動車に追突した場合に負担した損害賠償費用は補償対象とはならない。 (○/07/1) |
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| 積立型損害保険 | |||||||||||||||||
| 損害保険の新商品動向 | |||||||||||||||||
| 地震保険料控除 (06年度までは損害保険料控除) |
9 | 40 | 所得税における地震保険料控除の控除限度額は、【 円】である。 (50,000/07/2) |
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| 損害保険の保険金と税金 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 満期返戻金・配当金等と税金 | 8 | 8 | 39 | 会社員のAさんを契約者(保険料負担者)、Aさんの妻を年金(給付金)受取人とする年金払積立傷害保険の場合、Aさんの妻には、第一回目の年金支払開始時に雑所得として所得税・住民税のみが課税される。 (×/02/2) |
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| 法人契約の損害保険と経理処理 | 9 | 法人が支払う損害保険契約の保険料は、原則として、積立型の保険の場合、積立保険料部分は満期時まで資産に計上され、その他保険料部分は、保険期間の経過に応じて損金に算入される。 (○/04/1) |
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| 損害賠償金・災害と税金 | 38 | 10 | 40 | 個人事業主が、事業用の建物、営業用什器・備品について火災で損害を受けたことによって損害保険契約に基づく保険金を受領した。その保険金は、全額が事業所得として課税対象となる。 (×/06/1) |
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| 第三分野の保険 | 医療保険と医療保険特約 | 10 | 39 | 6 | 医療特約は、終身保険などの主契約に付加して契約することが必要であるが、一般に、主契約を解約しても、医療特約は80歳または終身で保障されるものが多い。 (×/05/2) |
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| 生前給付保険と特約 | 38 | ||||||||||||||||
| 介護保障保険と特約 | 10 | 39 | 10 | 10 | 介護保障保険(介護保障特約)には、寝たきりや痴呆にほって介護が必要となり、その状態が一定の期間継続したときなど所定の状態になったときに一時金や年金を受取ることができるものや、公的介護保険の要介護認定に連動して一時金や年金を受け取ることができるものなどがある。 (○/04/1) |
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| がん保険と特約 | |||||||||||||||||
| リスク管理と保険 | 生命保険を利用した家庭のリスク管理 | 40 | 自分の将来の葬式代を保険商品によって用意したいという顧客のニーズを満たすことができる保険として次のうち最も適切なのは、【 】である。 1)終身保険 2)定期保険 3)養老保険 (1/05/1) |
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| 損害保険を利用した家庭のリスク管理 | |||||||||||||||||
| 顧客層別、年齢別の保険を活用した リスク管理 |
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| 生命保険を利用した 事業活動のリスク管理 |
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| 損害保険を利用した 事業活動のリスク管理 |
40 | 40 | 40 | ||||||||||||||
| リスク管理の最新の動向 | 最新のリスク管理 | ||||||||||||||||
金融資産運用 |
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| 試験範囲 | 範囲の細目 | 3 級 | 過去の○×問題 (正解/出題年度/回) |
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| 02年度 | 03年度 | 04年度 | 05年度 | 06年度 | 07年度 | ||||||||||||
| 第 1 回 |
第 2 回 |
第 1 回 |
第 2 回 |
第 1 回 |
第 2 回 |
第 1 回 |
第 2 回 |
第 1 回 |
第 2 回 |
第 3 回 |
第 1 回 |
第 2 回 |
第 3 回 |
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金融資産運用 |
マーケット環境の理解 | マーケットの特徴と相互関係 | 41 | 41 | 41 | ||||||||||||
| 景気・物価指標 (GDP,日銀短観,景気DI等) |
11 | 11 | 41 | 41 | 11 | 11 | 43 | 日銀短観の業況判断DIが、下降に転じたときは景気は回復局面入りしていることが多く、逆に、上昇に転じたときは後退局面入りしていることが多い。 (×/05/1) |
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| 金利の決まり方 | 14 | 11 | 12 | 11 | 12 | 一般に物価と金利は、物価が上がると金利も上がり、物価が下がると金利も下がるという関係にある。 (○/03/1) |
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| 為替・金利の変動要因 | 11 | 11 | 15 | 一般に円高になると、輸入企業の採算の好転の度合いのほうが、輸出企業の収益性悪化の度合いより大きいため、円安より円高のほうが国内株価に好影響をもたらすことが多い。 (×/02/2) |
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| 景気動向が株式・為替・債券に 与える影響 |
41 | 11 | 43 | 景気の拡大局面では、通常、設備投資などの資金需要が旺盛になるため金利は上昇し、債券価格も上昇する。 (×/03/2) |
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| 金融政策とそれが市場に与える影響 | 42 | 41 | 41 | 12 | 41 | 公開市場操作(オペレーション)において、日本銀行が債券などの有価証券を金融機関から買い入れることにより、市中に出回る通貨量は増加する。 (○/07/1) |
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| 財政政策とそれが市場に与える影響 | 41 | 14 | |||||||||||||||
| 相場動向に応じた金融商品選択 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 金利の急激な上昇が予測されるときは、投資する側からみれば、固定金利型商品への投資が有利な運用といえる。 (×/03/1) |
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| 預貯金・金融類似商品等 | 各種預金の種類と特徴 | 11 | 42/ | 変動金利定期預金は、長期間にわたる金利変動のリスクを回避することができ、常に固定金利商品よりも高利回りが期待できる。 (×/02 /1) |
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| 金銭信託、貸付信託、ビッグ、ヒット等 | 42/ | ||||||||||||||||
| 金融債の種類・発行金融機関 | 11 | 金融債とは、特定の金融機関が特別の法律に基づいて発行する債券であり、利付金融債と割引金融債とがある。 (○/04/1) |
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| 郵便貯金商品の特徴 | &n | ||||||||||||||||